介護保険でできる住宅改修は、20万円を上限として要介護状態区分に拘わらず、7~9割を介護保険から支給されます。20万円未満だった場合は、残りの金額を再度請求できます。例外として転居した場合、改修工事後に要介護認定が一気に3段階以上重くなった場合は、再度請求し支給を受けることができます。高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるように60歳以上であれば「サービス付き高齢者向け住宅」に入居できます。
生命保険は、死亡保険(定期保険、収入保障保険、終身保険)、生存保険(年金保険)、生死混合保険(養老保険)があります。保障は多いことに越したことはありませんが、同時に保険料の負担は貯蓄形成の足を引っ張ります。保障と貯蓄のバランスを考えて保険を選ぶことが必要になります。
介護保険サービスは、要介護の認定を受けた人への介護給付、要支援の認定を受けた人への予防給付、要支援、サービス事業対象者の認定を受けた人及び65歳以上のすべての人への介護予防・日常生活支援相互事業があります。
高齢者への虐待が問題視されていますが、4人に3人が虐待をしている自覚がありません。虐待をするのは、多くは家族です。高齢者虐待防止法が制定され、虐待を受けていると思われるものを見た場合は、通報することが義務化されました。虐待を受けている人の2人に1人が認知症です。介護する側の負担の大きさと虐待発生の関係がわかります。介護する側の相手を人間としていかに尊厳できるかにより対応が変わると思います。
悪徳商法にひかかった場合には、消費者を保護するルールがあります。訪問販売などで申し込みや契約をしたら、業者は消費者に対してその内容を記載した申込書や契約書(法定書面)を渡すことを義務付け、その書類を受け取った日から8日間の熟慮期間を保証しています。クーリング・オフ制度です。
振り込め詐欺とは、①オレオレ詐欺➁架空請求詐欺③融資保証詐欺④還付金等詐欺があります。
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。法定後見制度では、判断能力が欠けている人には後見、判断能力が著しく不十分な人には保佐、判断能力が不十分な人には補助があります。法定後見制度では、家庭裁判所に本人、配偶者、4親等内親族による申し立てを行い、家庭裁判所が成年後見人を選定します。状況により市町村長が申し立てをすることもできます。任意後見制度では、本人が選定する任意後見人との契約書は公証役場の公証人によって作成され法務局に登記されます。なお、家庭裁判所は任意後見監督人を選任します。